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アメリカザリガニー日本の外来生物たち

 最もポピュラーな外来生物であるアメリカザリガニについて紹介します。最初ではアメリカザリガニが現在も違法ではないという法律的なこと、次に生態やか環境に対する問題を紹介します。 記事作成日: 2021.04.18/記事更新日: 2021.10.06 今の法的な扱いでは飼育や捕獲は可能だが最大限の注意を 記事を書いた2021年10月の時点ではアメリカザリガニについては特別な罰則は無く、今まで通りで大丈夫です。しかし、アカミミガメと共に新たな形の規制の検討がされています。 まだ決定ではありませんが特定外来生物と同じく輸入・販売・移動を禁止する反面、特定外来生物と違い飼育や譲渡は認める方向のようです。2021年度中にこの内容で検討され、修正などが必要場合行った上で、正式な決定になる見込みです。 現在は特別な規制は無いものの生態系への影響を考えれば、モラルの問題として取り扱いしっかり考えてください。ちゃんと調べたつもりですが誤りがあることもあるので、気になる点はご自分でも環境省のホームページなどで調べて下さい。 ザリガニのうちアメリカザリガニとニホンザリガニ以外は、全てのザリガニが既に特定外来生物に指定されています。2020年11月2日以降から新しく飼育を始めたり、生きたまま移動させたり、販売、繁殖、輸入などが出来なくなりました。違反した場合は懲役や罰則があります。今まで飼っているザリガニついては、アメリカザリガニ以外も2021年5月までに申請することで飼育継続が可能と変更となりました。 理由はいくつかありますが生態系への影響、特にザリガニペスト菌を在来種のニホンザリガニへ媒介しないようにするためと言う点が重視され決められました。 一方ニホンザリガニは国内在来種なので本来規制はありませんが、秋田県では生息する水路がニホンザリガニ南限の生息地として天然記念物に指定されています。そういったケースなどは、捕まえたりすると罰則がある場合があります。もっとも秋田県のその生息地の近くにはニホンザリガニまだいますが、その生息地自体は宅地開発でニホンザリガニは居なくなってしまっています。 アメリカザリガニは以前と同じく、生態系被害防止外来種の緊急対策外来種に指定されたままになるだけです。何だか物々しい言い回しですが、特定外来生物に指定されない限りは制限や罰則は無いので特別心配はありません。た